住宿登記 

 田舎で滞在する方へ 


 「住宿登記」ですがこれは 中国に滞在する外国人が公安に届け出る制度です。
一般にはこの届け出は宿泊施設が本人に代わって公安に届け出ていますので不必要なのですが、この届け出をしない宿泊施設もありますのでこういった場所では自力で住宿登記を公安に対してしなくてはならないケースがあります。

どういった宿泊施設が自分でしなければならないかというと、通常外国人が宿泊しない(出来ない)場所へ宿泊する場合です。都会の星の無い宿泊施設などの通常外国人が泊まれない招待所、旅社等に何かしらの理由で宿泊する場合、又 田舎ですと通常 外国人が宿泊可能な宿泊施設は指定されているか限定されている事が多く、指定されていない施設に1泊でも宿泊をすると部屋まで公安がやってきて、引っ越しをさせられるケースがあります。(開放地域でしたが実際に体験しました)田舎の場合は滞在初日に公安に出向き、宿泊施設を紹介をしてもらう必要があるかもしれません。またこの時に住宿登記をすれば指定されていない施設に泊まれるケースもあります。

田舎ですと 中国人向けの宿泊施設でも宿泊させてくれるケースもかなり多いと思いますが、その宿泊施設が外国人の宿泊が本当に許可されているかどうか 不明な事があります。(相手の人が事実を言わない、知らない)そんな不許可の施設に泊まっていると外国人の宿泊を知った公安が部屋に踏み込んでくる事があります。

そんなトラブルを無くす為にも予め 田舎ですと初から公安に出頭して外国人の宿泊が許可されている宿泊施設を紹介してもらい、同時に住宿登記をしておけば安心です。

田舎で外国人が宿泊出来る施設であるかを知る簡単な判断は外国人が都市で宿泊する時に書かされる用紙がありますが この用紙が「住宿登記」の用紙です、この用紙が出てくれば 外国人が宿泊可能な施設と思われます。


 雲南省では 


 上記の住宿登記ですが雲南省では招待所・旅社・旅館であっても基本的に外国人が宿泊出来るように法律が改正されたという情報があります。しかしながら 個人的な体験としては未だ 法律が変わったようには感じません。未だに派出所と県城での住宿登記を行っています。田舎まで改正された法律が伝達されていないのか、その情報自体が怪しいのかはわかりません。


 中国の一般家庭に泊まる方へ 


中国の一般家庭に宿泊する場合は公安に対して届け出る必要があります。
この根拠は中華人民共和国外国人入境出境管理法の第4章の30条です。

この30条には都市部では1日以内、田舎では3日以内に宿主が宿泊する外国人のパスポートを持って公安に届ける事になっています。

この頃は旅行社でこの手続きを全てやってくれる所もありますので旅行社を利用して旅行される人は一般民家の宿泊も簡単に出来るようになりつつあるようです。
また書くまでもありませんが その宿泊施設の近辺に公安がいないという事になればこの届け出をしたくても出来ません。(辺境の外国人がやってきそうな観光地ではそういった事もあるでしょう)


参考 中国旅客用荷物申告書


  中国の入出国時の持ち込み、持ちだし時に禁止されたり制限を受ける物品
  この荷物申告書は何年か前にどこかで貰ってものです。またこの内容と実際は
  かなり違うかもしれません。




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